2021-04-06 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
多くの問題点は規定の曖昧性によるところでございますけれども、海警法の第三条を見ますと、中国の管轄海域及びその上空において本法を適用する旨規定しています。 まず、この管轄海域の範囲が不明確ということでございます。仮に中国が主権や管轄権を有さない海域において海警法を施行すれば、それは国際法違反になるということでございます。
多くの問題点は規定の曖昧性によるところでございますけれども、海警法の第三条を見ますと、中国の管轄海域及びその上空において本法を適用する旨規定しています。 まず、この管轄海域の範囲が不明確ということでございます。仮に中国が主権や管轄権を有さない海域において海警法を施行すれば、それは国際法違反になるということでございます。
私の名前の片仮名表記あるいは平仮名表記というものを一つに整えていただき、曖昧性がなくなるようにしていただきたいと思うのですけれども、大臣、いかがでしょうか。
ですから、ますますこの言葉の曖昧性が浮き彫りになっているわけです。 第四条の三の三についてお尋ねをさせていただきます。 これは、社会生活上の経験がもし豊かであれば、三号の条文どおりの旨を告げた場合は取り消すことができないんでしょうか。つまり、社会生活上の経験が乏しい人がこの文言となっていますけれども、社会生活上の経験が豊かな人は取り消せないんでしょうか。
戦略がないこと自体が一体何を考えているか分からないということで戦略的曖昧性になるという可能性はあるんですが、現状では一貫した政策がないということから、一体何が起こるだろうということを毎日ニュースで確認しなければいけないということになっているわけであります。
何度も申し上げますが、具体的に日刊だけに限るということはもちろんあり得ますけれども、実際の生活実感からして、週二回、すなわち三日に一回というような形で実際に読んでおられる方も地方には多くいらっしゃるということも含めて、そこまでなら、先生おっしゃいますように、いわゆる数量に基づく明確な線引きでないという意味においては曖昧性は残るかもしれませんけれども、一つの考え方としてそういう線を引かせていただいているということでございます
したがいまして、仮想の事態の想定について、全てを一〇〇%明確に定義し、曖昧性を払拭しなければ法律として成り立たないということは、非常にこれは難しいのではないかと思います。
○田中茂君 要するに、今回の四点合意と形式的な首脳会談は、日中双方が外交的勝利を宣言し得る曖昧性を残すよう意図されたものではないかと、私自身、そう考えざるを得ません。 無論、政策当事者らが、習近平さん、軍部、対日強硬派の圧力を受けておられます、そういう体制の中で若干巧みに双方の主張を織り込む、そういう解釈の余地を残す合意文書の作成に苦心したであろうということは想像に難くないと思っております。
そのため、日中双方の英文表記の不統一を原因として、文書解釈の余地、曖昧性が残されており、それを基に中国側は今後不当な領有権主張を行ってくることが懸念されますし、当然だと、そう思っております。 このような懸念が容易に想像できるにもかかわらず、なぜ当局間で正文を詰めるという作業をしなかったのか、お聞かせください。
これが事実であれば、文書解釈の曖昧性を残すという中国側の戦略に日本側が乗せられたのではないかと、そう思うんですが、あるいは、あえて文書解釈の曖昧性を残すことで意義があるとすれば、それによって日本側にもたらされるメリットとは何であったか、お聞かせいただきたいと思います。
意思決定の責任の所在、施策の実行に伴うリーダーシップの曖昧性という欠点もあるのではないか。 そういう点でいうと、このたびの教育長の権限強化案は、私は、求められる教育改革を積極的に推進する上では有効な改正案ではないかというふうに評価しております。 三つ目は、新教育長職の創設についてであります。
最後の質問になるかと思いますが、またちょっと質問を残しますけれども、行政の縦系列のこの指導助言による曖昧性、これに根差したその弊害、その解消が根本改革であるという認識から、国の役割、地方の役割、これを明確にする必要があるというふうに考えます。
まさに今下村大臣がおっしゃった、指導助言という曖昧性の中、そこに宿る責任のもたれ合い、責任転嫁、こうした現状を解消するためにも、体制的な問題だと今指摘がございましたけれども、さらに踏み込んで、やはり、国と都道府県と市町村の役割分担の明確化が必要だというふうに考えます。
なぜかというと、指導助言というのは曖昧性であって、権力というのは曖昧性に宿るんだという御指摘がありました。曖昧性というのは解釈の裁量なので、だから、ルールとして透明化をして、上から指示すべきことはきちんと指示をする、それ以外は下に任せる、教育に限らず、そういうシステムにしていくべきだと述べられました。
実は、前回の参考人質疑の際もやはり参考人の方々から、縦の行政系列の弊害という指摘がございまして、権力は曖昧性に宿るという指摘がございました。
指導助言というのは曖昧性でしょう。権力というのは曖昧性に宿るんですよ。つまり、曖昧性というのは、解釈の裁量なんです。役人の、官僚の解釈の裁量の源泉は何か。法規というのは曖昧なほど役人にとってはありがたいわけですよ、自分で解釈できるから。 だから、文科省は何と言っているかとみんなが上を向く。学校の中で出世したい人は、教育委員会は、教育委員会というのは事務局ですけれども、何と言っているかと上を向く。
ですから、この曖昧性が、外務省の担当者、在外公館の担当者の苦衷になってあらわれてくるわけです。ぴしっとした姿勢、背骨が入っていないんですよ。だから、背骨を入れるのが今回の検証なんです。もし、それで、事実ということであれば、これはもうしようがない、もうそれは認めるしかない。だけれども、事実でなければ、今回の検証を踏まえて、外務省の対応はきちっと変えるべきだ、こういうふうに考えております。
もちろん、そうすると逆に曖昧性が伴うということなんですが、その判断の基準で、判断者に対しての信頼度とか、やはり文化の問題がありますので、私は、単純に全部を書き上げることがいいことだというふうには必ずしも思っていない。できれば可能なんですが。あと、動いていきますし、新しい問題も出てきますし、その辺の判断はあり得るんだと思っております。
それを、ですから、今でも包括規定と言われる十三条に付けるのかは、まあちょっと今見たところ合わないかなと思ったのですが、十三条に付ける形でこういうものを置きますと、逆に不明確性というか曖昧性が広がることになって、列挙する場合に比べてその方がいいという事例がどういうことで出てくるのかというのは私たち少し分からなかったので、その辺の部分を教えていただきたいと思います。お願いします。
ただ、これよりも、だからといって第三者が送れない、どこまで書いたら自分は捕まるかもしれないというような曖昧性を国民に提供してしまうのは、どちらがメリット、デメリットなんだろうかという点で、私は、むしろそういう第三者を許容した方がいいんじゃないかというスタンスでおります。 以上です。